『医法学原論[基礎編講義]』<上製本>―医師が裁判にかけられずにすむ「裁判医学」=「医法学」を法医学者が説く

本田 克也・菅野 幸子 著 法医学を「医法学」として学ぶ意義 本書では法医学のルーツをふまえて「医法学」の基本について、具体例を交えながらわかりやすく説いていきます。 ■上製本 第1版/2022年/312頁/定価 3,500円 (税別) 四六判/ISBN 978-4-87474-195-5

目次

序章 法医学を「医法学」として学ぶ意義 (1) 「正当業務行為」とみなされない医療行為は罰せられる (2) 医事法は体系的に学ぶ必要がある (3) はじめに「法」とは何かを理解しよう (4) 法と医療の関係とは 第一章 法医学の原点を見てみよう (1) 医師となる者には法律の素養が必須である (2) 日本にも「裁判医学」が必要である (3) 日本法医学の祖 片山國嘉が目指した学問としての法医学(裁判医学)とは (4) 裁判医学(法医学)は医学全体の中でどのように位置づけられるか 第二章 全ての医療行為は国家の法体系の下に行われる (1) 国法から外れた医療行為は社会的に許されない (2) 裁判にかけられることの恐ろしさ A 医療訴訟の最近の傾向 B 普段の診療の中で患者との信頼関係を築くことの大切さと難しさ C 医師が裁判にかけられるとどうなってしまうのか 第三章 医療に関わる法の枠組みを理解しよう (1) 「公法」とはどういうものか ―国家と医師との法的関係性 (2) 「私法」とはどういうものか ―患者と医師ないし病院との法的関係性 第四章 医師の刑事責任と行政処分 (1) まず「刑法」とは何かを理解しよう A 国家的法益に関する罪 B 社会的法益に関する罪 C 個人的法益に関する罪 (2) 医療が「正当業務行為」と認められるには 〔コラム1〕片山國嘉が説く、医療ミスをしないための条件とは (3) 「刑法」の中の重要な条文を理解しよう A 人間の生命・身体を害する罪 〔コラム2〕  医療倫理の原典「ヒポクラテスの誓い」について B 個人の自由を害する罪 〔コラム3〕  古代から言われている守秘義務の大事性 (4) 具体的な診療場面で「刑法」との関連を考えてみよう A 安楽死事件はなぜ起きてしまったのか B 業務上過失致死傷罪に問われそうな状況とは C 身体への侵害はなくても生じうる刑事責任 (5)「医師法」とは何か A 国家における医師の任務とは B 医師としての資格が認められる条件とは C 医師の業務とそれに反した場合の刑事罰 (6) 「医療法」とは何か (7) 具体的な診療場面で「医師法」との関連を考えてみよう A 応招義務違反との関連で転送義務違反にに問われうる場合 B 無診察治療の危うさとは C 療養指導したつもりなのにできていない 〔コラム4〕  医学の父 ガレノスが説いた『医術』とは D 診療録記載不備の危険性 第五章 医師の民事責任とは (1)「民法」とは何かを理解しよう (2)「民法」の中の重要な条文を理解しよう A 注意義務とは B 説明義務とは (3)具体的な診療場面で「民法」との関連を考えてみよう A 注意義務違反に問われそうだった事例 B 患者と医師の認識の大きなズレ その1 C 患者と医師の認識の大きなズレ その2 D 患者は医師に何を求めているのか おわりに 参考文献・引用文献